回数券の有効期限について

回数券有効期限

基本的に有効期限は1年のままですが、例外が発生しました

当院で受ける施術に使うことが出来るプリペイド回数券の有効期限についてのお知らせです。

紙のカードの回数券の有効期限は今まで通り、すべて基本的に発行後1年間です。しかし実際には妊娠・出産・長期出張などの理由で1年を超過した場合でも、普通に継続使用していただいています。無下に「ダメです!」と言ったりはしませんのでご安心を。ただし、10年前の回数券の未使用分を持ってこられた場合はさすがにお断りするかもしれません。

予約システム上では有効期限が6ヶ月になります

ところが、現在当院のオンライン予約システムで利用中の「STORES予約」の方から連絡があり、予約サイト上の回数券の有効期限を最長で6ヶ月におさえてほしいとの要請が来ました。継続的な役務提供についての法律が改正されたらしく、予約サイト上の回数券の有効期限を6ヶ月以上に設定する事ができなくなったようです。

いつも予約システムから予約を入れてくださる患者さんで回数券も利用されている場合、いきなり有効期限が短くなるかもしれませんが、ご心配は無用です。予約システム上では有効期限切れになっていたとしても、スタンプが押された紙のカードの回数券が手元にあれば、その回数券は基本的に発行後1年間有効です。

カードの回数券が手元にあれば問題はありません

面倒なことになりそうですが、予約システムで回数券を使った予約ができなくなっていた場合、現地払いの設定で予約をお取りください。紙のカードの回数券さえあれば問題なしです。

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著者紹介 / 院長プロフィール

Kawae Noriaki, D.C.のアバター Kawae Noriaki, D.C. Doctor of Chiropractic

Cleveland University-Kansas City 2003年卒。Doctor of Chiropractic取得。カリフォルニア州開業免許および同州X線技師免許を取得後、アメリカ現地にて4年間の臨床経験を積む。2006年の日本帰国後は、大川カイロプラクティック専門学校にて講師を務め、後進の育成にも尽力。2008年、さいたま市浦和区に「KAWAEカイロプラクティック」を開業。
20年以上の豊富な臨床経験と、国際基準の専門知識(Doctor of Chiropractic)をもとに、お子様からご年配の方、妊娠中や産後の赤ちゃん連れの方の慢性的な腰痛や肩こり、自律神経の不調まで幅広く対応しています。

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